教育資金の一括贈与非課税制度、海外留学する子・孫にも利用可能?
教育資金の一括贈与の非課税制度が導入されましたが海外に留学するお子さんやお孫さん等へ送金する滞在費用なども非課税の対象となるのでしょうか?
まず、現在の教育資金の一括贈与の非課税制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、祖父母や両親から30歳未満の子・孫に、教育資金として一括して贈与したときに一人当たり1500万円までを非課税とする制度となっています。
この制度を利用する為には、子や孫名義の教育資金口座を金融機関に開設して入金、その口座を介して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出することが必要になります。その後、子や孫(まだ未成年の場合は結果的に親が代理人になりますが)がその口座から教育資金を引き出すという流れです。
一方、30歳までに使い切れなかった場合は、30歳に達した時点で贈与と見なされることになり、贈与税がかかるので注意が必要です。
なお、「教育資金」とは、入学金や授業料として学校に対して直接支払われる金銭なので、海外の教育機関でもその国の学校教育制度に位置づけられている場合は、その教育機関への入学金や授業料は「教育資金」として認められて非課税制度を利用することができます。
残念ながら、海外留学に伴う渡航費や滞在費は、「教育資金」の対象とはなりません。①寮費など留学先の学校に直接支払う費用、②留学先の学校の授業やカリキュラムの一環として仲介業者に支払う費用については例外的に非課税制度を利用することができますのでおぼえておくと良いでしょう。
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