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2015.01.19
日本経済新聞に海外送金・預金に関する納税の注意喚起の記事がありました。
事例:海外銀行に口座があり預金がある。預金の利子は定期的に発生。とある日、税務署から「申告漏れ」を指摘される。
海外の金融機関に口座があり、その口座で預金などを管理している場合でも、原則として各種税金を納税する義務が発生します。国内の銀行の場合、源泉徴収式で自動的に支払われていますが、海外の預金口座の場合、その口座の属している国に支払う税金が源泉徴収されていても、日本に納税が必要な税金は源泉徴収されません。
つまり、確定申告が必要なのです。
記事によると「実際には申告をしない人が多い」と紹介されています。さらにわざわざ海外に口座を開設する人は基本的には富裕層の人も多く、税務署から見た場合納税を促したい層であるとも言われています。
さらに、税務署が注意深くチェックしているものとして、日本から海外への海外送金についても触れられています。これは、主に贈与税の申告漏れチェックを意図しているようですね。贈与するお金が海外に移れば贈与税がかからないと安直に考えている人が多く、結果的に納税漏れになっているケースが多いようですが、確かにその気持ちはわかりますね。
ただし、実際は国内と変わらず税金を納める必要があるので注意が必要です。
以前、当サイトでも海外の大学に留学中の子供に学費や生活費を仕送りするケースの税金について紹介した通り、実際に必要な資金を送金する限り贈与税はかからないのですが、支出明細を示すなどしてきちんと説明する必要があります。